- 居住者と非居住者の区分方法を正確に理解できる
- 非居住者になった場合の日本での課税範囲を把握できる
- 納税管理人の必要性と設定方法を知ることができる
- 海外赴任することになったけど、日本の税金はどうなるの?
- 日本に不動産を持ったまま海外に住むとき、確定申告は必要?
- 非居住者になると日本の税金はすべて免除される?
- 納税管理人って何?誰に頼めばいいの?
海外赴任や海外移住が決まったとき、日本の税金どうなるのか不安になりますよね。実は「非居住者」になると課税関係が大きく変わります。この記事では、非居住者の税務について分かりやすく解説します。




居住者と非居住者の区分
所得税法上、個人は「居住者」と「非居住者」に分類され、それぞれ課税範囲が異なります。
居住者 | 国内に「住所」がある、または現在まで引き続いて1年以上「居所」がある個人 |
非永住者 | 居住者のうち、日本国籍がなく、かつ過去10年以内に国内に住所または居所を有する期間の合計が5年以下である人 |
非居住者 | 居住者以外の個人 |
「住所」とは「生活の本拠」を指し、「居所」は「生活の本拠とまではいえないが、現実に居住している場所」を意味します。






居住形態によって変わる課税所得の範囲
居住形態によって、日本での課税範囲が大きく異なります。
区分 | 課税所得の範囲 |
非永住者以外の居住者 | すべての所得(国内源泉所得・国外源泉所得の全て) |
非永住者 | 国内源泉所得+国外源泉所得のうち国内で支払われたもの・国外から送金されたもの |
非居住者 | 国内源泉所得のみ |
つまり、非居住者になると日本国内で発生した所得だけが課税対象となります。例えば、日本国内の不動産賃貸収入や日本の会社からの給与などです。
非居住者の課税方法
非居住者が日本国内で得た所得に対する課税方法は、恒久的施設(PE:Permanent Establishment)の有無によって異なります。
所得の種類 | 恒久的施設を有する場合 | 恒久的施設を有しない場合 |
事業所得 | 総合課税(源泉徴収なし) | 非課税 |
不動産の賃貸料 | 源泉徴収の上、総合課税 (源泉徴収20.42%) | 源泉分離課税 (源泉徴収20.42%) |
配当等 | 源泉徴収の上、総合課税 (源泉徴収20.42%) | 源泉分離課税 (源泉徴収20.42%) |
給与・年金等 | 源泉徴収の上、総合課税 (源泉徴収20.42%) | 源泉分離課税 (源泉徴収20.42%) |






非居住者に適用される所得控除は以下の3つのみです:
- 雑損控除
- 寄付金控除
- 基礎控除
非居住者の納税管理人制度とは
非居住者が日本国内に所得を持つ場合、「納税管理人」を定める必要があります。納税管理人は、非居住者に代わって確定申告書の提出や税金の納付などの手続きを行います。






納税管理人を設定する手順は以下の通りです:
- 「所得税の納税管理人の届出書」を作成する
- 非居住者の納税地を所轄する税務署長に提出する
- 提出後、税務署からの書類は納税管理人宛に送付される
なお、確定申告書は引き続き非居住者の納税地を所轄する税務署長に提出します。また、日本国内にある不動産に関する固定資産税や不動産取得税の通知なども、納税管理人に届くようになります。
非居住者の確定申告書の記載ポイント
非居住者が確定申告をする際は、居住者とは異なる記載ポイントがあります。申告書の作成ミスを防ぐためにも、以下のポイントに注意しましょう。






非居住者の確定申告書作成時の主なポイントは以下の通りです:
- 申告書第一表の右上に「非居住者」と明記する
- 「住所」欄には現在の海外住所を記入する
- 該当する場合は「還付申告」にチェックを入れる
- 納税管理人がいる場合は、納税管理人の氏名・住所を記入する欄に正確に記入する
- 適用される所得控除は限定的(雑損控除、寄付金控除、基礎控除のみ)
また、国内源泉所得の種類によって、記載すべき申告書の種類も異なります。
所得の種類 | 申告書の種類 | 記載箇所 |
不動産所得 | 申告書B | 第一表・第三表(収入金額等の内訳) |
事業所得 | 申告書B | 第一表・青色申告決算書または収支内訳書 |
給与所得 | 申告書B | 第一表・第三表(給与所得の源泉徴収票など添付) |
譲渡所得 | 申告書B | 第一表・第三表(譲渡所得の内訳書) |






非居住者の確定申告に必要な主な添付書類は以下の通りです:
- 源泉徴収票(給与や配当、不動産所得などの源泉徴収されたもの)
- 納税管理人の届出書(既に提出済みの場合は不要)
- マイナンバー確認書類(非居住者でもマイナンバーの記載は必要)
- 還付金の振込先銀行口座情報(日本の銀行口座推奨)
まとめ:非居住者の確定申告対策ポイント
海外赴任や移住の際の税務対策をまとめると、以下のポイントに注意が必要です。
- 出国時に住民票を除票する(住民税の二重課税防止のため)
- 日本国内に所得がある場合は納税管理人を設定する(顧問税理士などに依頼)
- 源泉徴収税率が高いため、還付申告を検討する
- 必要に応じて国際税務の専門家に相談する



コメント