目次
この記事で解決できる悩み
- 勘定科目ごとの基本的な税区分がわからない
- 軽減税率の対象になる勘定科目を知りたい
- 勘定科目ごとに例外的な税区分となるケースを知りたい
消費税の課税区分は勘定科目によって基本的な性質が決定します。しかし、同じ勘定科目でも取引内容によって課税区分が変わることがあります。
この記事では、消費税の勘定科目ごとの課税区分を解説します。消費税をチェックする際は、保険料や給与なのに「課税仕入」となっていたら、違和感を感じるようにならなければなりません。
また、税務調査でも突っ込まれることが多いため、作成しておくと税務調査対策となります。

あの…消費税の課税区分って複雑すぎて、いつも自信がないんです。基本的な考え方を教えていただけませんか?



消費税の区分は基本を押さえれば大丈夫や!「課税」「非課税」「不課税」の3つの区分があって、さらに課税は「標準税率10%」と「軽減税率8%」に分かれるねん。今日はこれらを勘定科目ごとに詳しく解説していくわ!
消費税区分の基本と考え方
消費税の3つの区分
- 課税仕入:消費税の課税対象となる仕入(控除対象)
- 非課税仕入:消費税が非課税となる仕入(控除対象外)
- 不課税取引:消費税の対象外となる取引(控除対象外)
売上原価関連の税区分
勘定科目 | 基本の税区分 | 例外と特記事項 |
---|---|---|
仕入高 | 課税仕入 | ・軽減税率(8%): 飲食料品(飲食業) |
製造原価 | 課税仕入 | – |
外注加工費 | 課税仕入 | – |
修繕費 | 課税仕入 | – |
期首商品棚卸高 | 不課税取引 | – |
期末商品棚卸高 | 不課税取引 | – |
賃貸管理費 | 課税仕入 | ・非課税: 管理組合費 |
販売手数料 | 課税仕入 | – |
運賃荷造費 | 課税仕入 | – |
材料費 | 課税仕入 | ・軽減税率(8%): 飲食料品(飲食業) |
労務費 | 不課税取引 | – |
製造経費 | 課税仕入 | ・軽減税率(8%): 飲食料品(飲食業) ・非課税: 製造に関わる保険料 |



飲食店を経営しているので、食材の仕入れが多いのですが、軽減税率の扱いが難しいです…



飲食店の場合、食材の仕入れは基本的に軽減税率の8%が適用されるんや。でも、酒類は標準税率の10%になるから注意が必要やで。請求書には税率ごとに区分して記載してもらうように依頼しておくと安心やな!
人件費関連の税区分
勘定科目 | 基本の税区分 | 例外と特記事項 |
---|---|---|
役員報酬 | 不課税取引 | – |
給料手当 | 不課税取引 | – |
賞与 | 不課税取引 | – |
退職金 | 不課税取引 | – |
法定福利費 | 非課税仕入 | – |
福利厚生費 | 課税仕入 | ・軽減税率(8%): 飲食料品(飲食業) |
採用教育費 | 課税仕入 | |
研修採用費 | 課税仕入 | |
賞与引当金繰入額 | 不課税取引 | – |
退職給付費用 | 不課税取引 | – |
通常の経費関連の税区分
勘定科目 | 基本の税区分 | 例外と特記事項 |
---|---|---|
交際費 | 課税仕入 | ・軽減税率(8%): 飲食物の贈答 ・非課税: ギフト券の贈答 ・不課税: 海外での接待交際費、ゴルフ場利用税 |
会議費 | 課税仕入 | ・軽減税率(8%): 飲食物代 ・不課税: 海外での会議費 |
旅費交通費 | 課税仕入 | ・非課税: パーキングチケット ・不課税: 海外出張費 |
通信費 | 課税仕入 | ・不課税: 海外WiFi代 |
消耗品費 | 課税仕入 | ・軽減税率(8%): 珈琲豆などの飲食物代 ・不課税: 海外での物品購入費 |
事務用品費 | 課税仕入 | |
水道光熱費 | 課税仕入 | – |
新聞図書費 | 課税仕入 | ・軽減税率(8%): 定期購読契約に係る新聞 |
諸会費 | 不課税取引 | ・課税仕入: カード年会費、アマゾンプライム会費 |
支払手数料 | 課税仕入 | ・非課税: クレジットカード手数料、海外送金手数料、社宅更新料・保証料 ・不課税: 確定拠出年金拠出金手数料、ポイント配賦費 |
車両費 | 課税仕入 | ・不課税: 軽油取引税 |
地代家賃 | 課税仕入 | ・非課税: 居住用家賃、社宅家賃 |
賃借料 | 課税仕入 | – |
リース料 | 課税仕入 | ・経過措置8%: 旧契約リース料 |
保険料 | 非課税仕入 | – |
租税公課 | 不課税取引 | – |
支払報酬料 | 課税仕入 | |
減価償却費 | 不課税取引 | – |
長期前払費用償却 | 不課税取引 | – |
管理費 | 課税仕入 | – |
広告宣伝費 | 課税仕入 | |
荷造運賃 | 課税仕入 | – |
外注費 | 課税仕入 | |
業務委託料 | 課税仕入 | ・不課税: 海外への業務委託 |
寄付金 | 不課税取引 | – |
接待交際費 | 課税仕入 | ・軽減税率(8%): 飲食物の贈答 ・非課税: ギフト券の贈答 |
支払保険料 | 非課税仕入 | – |
貸倒引当金繰入額 | 不課税取引 | – |
貸倒損失 | 不課税取引 | – |



交際費の消費税って何か特別な扱いがあるんですか?



ええ質問やな!交際費は消費税の計算が特殊なんや。交際費に係る消費税額のうち、控除対象となる金額以外の消費税は交際費となるんや。例えば課税売上割合が84.21%やったら、15.79%は控除対象外消費税として申告書に記載するんやで。
特殊項目・営業外費用の税区分
勘定科目 | 基本の税区分 | 例外と特記事項 |
---|---|---|
支払利息 | 非課税仕入 | – |
為替差損 | 不課税取引 | – |
雑損失 | 課税取引 | ・不課税: 控除対象外消費税、損害賠償金 |
法人税等 | 不課税取引 | – |
固定資産除却損 | 不課税取引 | – |
受取利息 | 非課税売上 | – |
支払配当金 | 不課税取引(資本取引) | – |
有価証券売却損 | 不課税取引 | – |
為替差益 | 不課税取引 | – |
資産購入関連の税区分
勘定科目 | 基本の税区分 | 例外と特記事項 |
---|---|---|
建物 | 課税仕入 | – |
建物附属設備 | 課税仕入 | – |
構築物 | 課税仕入 | – |
機械装置 | 課税仕入 | – |
車両運搬具 | 課税仕入 | – |
工具器具備品 | 課税仕入 | – |
土地 | 不課税取引 | – |
建設仮勘定 | 課税仕入 | ・土地取得や登録免許税は不課税 |
ソフトウェア | 課税仕入 | – |
特許権 | 課税仕入 | – |
商標権 | 課税仕入 | – |
敷金・保証金 | 不課税取引 | – |
権利金 | 課税仕入 | – |
ゴルフ会員権(出資金) | 課税仕入 | – |
業種別特有の勘定科目と税区分
勘定科目 | 業種 | 基本の税区分 | 例外と特記事項 |
---|---|---|---|
原材料費 | 製造業 | 課税仕入 | ・軽減税率(8%): 食品原材料 |
商品評価損 | 小売業 | 不課税取引 | – |
売上割引 | 小売業 | 課税売上控除 | – |
販売促進費 | 小売業 | 課税仕入 | ・軽減税率(8%): 販促用食品 |
仕入割引 | 小売業 | 課税仕入控除 | – |
酒類仕入 | 飲食業 | 課税仕入 | ・標準税率(10%): 酒類は軽減税率対象外 |
消費税計算における注意点



課税仕入高計算表を作成する際の注意点はありますか?



課税仕入高計算表を作るときの注意点をいくつか挙げるとな、まず適用税率(10%・8%)をしっかり区分すること。次に交際費に係る消費税を課税売上割合に応じて按分計算すること。それから「区分記載請求書等保存方式」から「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」に変わったから、取引先がインボイス発行事業者かどうかの確認も必要やな。あと海外取引は不課税になるから注意してな!
実務における消費税区分の判断基準
消費税区分の判断基準
- 課税仕入:課税事業者からの役務の提供や物品の購入(原則)
- 課税仕入(経過措置):免税事業者からの役務の提供や物品の購入
- 非課税仕入:消費税法上で非課税と定められた取引(金融取引、保険料など)
- 不課税取引:対価性のない取引(給与、役員報酬など)や区分記載請求書等がない取引
- 軽減税率(8%):飲食料品(酒類を除く)や新聞(定期購読契約に基づくもの)
インボイス制度下では、課税仕入として消費税を控除するためには「適格請求書」が必要です。適格請求書発行事業者からの請求書でなければ、原則として消費税の控除はできません。ただし、区分記載の要件を満たしていれば経過措置として80%を控除できます。
まとめ:消費税区分の基本と実務ポイント
STEP
消費税区分の基本を理解する
課税仕入(10%・8%)、非課税仕入、不課税取引の違いを理解する
STEP
勘定科目ごとの基本区分を確認
主要な勘定科目の基本的な税区分を理解する
STEP
例外処理を把握する
同じ勘定科目でも内容によって税区分が変わる例外パターンを理解する
STEP
課税仕入高計算表を作成
勘定科目ごとに税区分を整理し、消費税申告の根拠資料として活用する
消費税の課税区分は一見複雑ですが、基本ルールと例外パターンを押さえておけば迷うことなく処理できます。特に「課税仕入高計算表」を作成して管理しておくと、消費税申告時の集計作業が格段に楽になります。適切な税区分処理で、無駄な税負担を減らし、税務調査にも自信を持って対応できるようにしましょう。



今日の授業は終わり!また来てや!!
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